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 厚生労働省は3月24日、東北地方太平洋沖地震と長野県北部の地震に伴う障害福祉サービス事業所への介護給付費の取り扱いについて、柔軟な対応を求める疑義解釈を都道府県などにあてて事務連絡した。
 疑義解釈では、事業所が減額措置を適用せずに介護給付費などを請求できる事例として、▽震災に伴って定員超過して被災障害者を受け入れる▽被災地への職員派遣や計画停電の影響で、一時的に人員基準を満たせない―ケースを挙げている。 また加算については、震災の影響で人員配置体制加算や福祉専門職員配置等加算の要件を一時的に満たせない場合でも算定できるとした。さらに、居宅介護などの特定事業所加算に求められる有資格者職員などの割合は、震災などへの対応で増員した介護職員らの人数を除外して算出できることも盛り込んだ。
 これらの地震や福島第1原子力発電所の事故の影響で、利用者が医療機関に一時避難した場合は、避難前から提供されているサービスについて、避難元の施設などが介護給付費を請求する。また、障害福祉施設などに関しては、避難先に入所などした場合に、避難先が介護給付費を請求する。ただ、入所などせずに一時避難し、従来のサービスを継続して提供できている場合は、避難元が請求する。 また、障害福祉の施設や事業所が全壊するなどして、避難所や仮設の建物でサービスが提供された場合は、避難前のサービスを継続して提供できていれば、介護給付費を請求できる